災害対策基本法
(非常災害対策本部の設置)
第24条
非常災害が発生した場合において、当該災
害の規模その他の状況により当該災害に係る
災害応急対策を推進するため特別の必要があ
ると認めるときは、内閣総理大臣は、国家行
政組織法第8条の3の規定にかかわらず、臨
時に総理府に非常災害対策本部を設置するこ
とができる。
2 内閣総理大臣は、非常災害対策本部を置い
たときは当該本部の名称、所管区域並びに設
置の場所及び期間を、当該本部を廃止したと
きはその旨を、直ちに、告示しなければなら
ない。