児童相談所へ通告した理由

児童虐待防止法
>(児童虐待に係る通告)
>第六条 児童虐待を受けた児童を発見した者は、速やかに、これを児童福祉法(昭和二
>十二年法律第百六十四号)第二十五条の規定により通告しなければならない
>2 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する
>法律の規定は、児童虐待を受けた児童を発見した場合における児童福祉法第二十五条の
>規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
>

児童福祉法
>〔要保護児童発見者の通告義務〕
>第二五条 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認める児童
>を発見した者は、これを福祉事務所又は児童相談所に通告しなければならない。但し、
>罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、こ
>れを家庭裁判所に通告しなければならない。