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教育職員免許法施行規則第22条の6に規定する情報の掲載


  ◆ 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること
    【第22条の6第1号関係】

    ・ 教員の養成の目標及び計画PDF


  ◆ 教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること
    【第22条の6第2号関係】

    ・ 組織
    ・ 教職員数(大学概要)
    ・ 教員の学位及び業績(大学情報データベース)


  ◆ 教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること
    【第22条の6第3号関係】

    ・ 授業科目一覧
     教育学部PDF
     教育学研究科PDF
    ・ シラバス (授業計画・授業内容)
    ・ 授業時間PDF
    ・ 授業日程
    ・ 成績評価基準及び卒業・修了認定基準PDF


  ◆ 卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること
    【第22条の6第4号関係】

    ・ 卒業者の教員免許状取得状況


  ◆ 卒業者の教員への就職の状況に関すること
    【第22条の6第5号関係】

    ・ 卒業者及び修了者の就職状況


  ◆ 教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること
    【第22条の6第6号関係】

    ・ 教員の養成に係る質の向上の取組PDF